| 日時 | 平成22年5月11日から平成22年5月12日まで 2日間 |
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| 場所 | 日本経営協会中部本部(名古屋市) |
| 用件 | NOMA行政管理講座に参加 |
地方議員・議会事務局職員のための 判例に学ぶ政務調査費の適正支出チェックポイント
全国市議会議長会法制参事 廣瀬 和彦 氏
1 政務調査費の交付対象
(1)交付対象類型
| ① | 会派 |
| ② | 議員 |
| ③ | 会派及び議員 |
(2)一人会派も認めるべき
| ① | 国会の立法事務費では一人会派を認めている |
| ② | 政務調査費法制化以前の調査交付金の際にも認められていた |
2 政務調査費による調査研究活動と議員活動との区別
(1)理論的には区別可能だが、調査研究活動とそれ以外の議員活動の2面性を有している場合が多い
(2)理論上は区別可能だが、実務上は区別困難な場合が多い
| ① | 合理的に区別困難な場合は、それぞれの活動の実態に即して支出した費用を按分すべき |
| ② | 裁判例における按分率
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3 政務調査費の使途基準
(1)政務調査費の基本的な考え方
| ① | 本来の目的は、日常活動への補助(視察は本旨ではない) |
| ② | ランニングコストを政務調査費で負担する |
(2)使途基準マニュアルの裁判における有効性
| ① | 各議会で要綱やマニュアルを作成する例が多い |
| ② | どのように要綱やマニュアルを作成したかが重要他市の引用では有効性に問題あり |
(3)調査旅費
| ① | 旅費
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| ② | 日当及び宿泊料金の定額支給
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| ③ | 視察先へのお土産代は社会通念上の範囲内で使用可能 |
| ④ | 振り込み手数料は使用不可能 |
| ⑤ | 自動車経費
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(4)広報費
| ① | 基本的な考え方 議会活動及び市政に関する政策等を住民に知らせることは、市政に対する住民の意思を的確に収集、把握するための前提として意義を有する |
| ② | ウェブサイトの維持管理費 H18.11.18東京高裁:政務調査費からの支出可能 |
| ③ | 一般質問のみを掲載した広報誌 会派の調査研究活動、議会活動及び市の施策について住民に報告し、PRするために要する経費であるため、内容次第では可能 |
(5)事務所費
| ① | 備品
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