市政調査費による活動の報告
| 題名 | 地方議員のための法定外税講座 |
| 日時 | 平成18年1月24 日 |
| 場所 | (社)日本経営協会 |
| 用件 | 「NOMA行政管理講座」に参加 |
概要
- 地方議員のための法定外税講座
- 自治体法務研究所 江原 勲 氏
1 自治体の自主財源確保
(1)地方税の現況
・地方税の基本体系は資産と個人住民税
・税率は地方税法が標準税率を定めているが、自治体で定められる(例:
固定資産税の標準税率は1.4/100だが議会と住民の意見を求めて1.7
/100以上にすることも可能)
・課税免除や不均一課税も可(但し、国からの補助金削減もあり得る)
・不均一課税で増税しようとする時、法定外税での対応も可能
(2)法定外税制定及び検討の状況
・制定が許可制から協議制に移行した
・法定外普通税と法定外目的税の制定が可能
・平成18年1月現在で、60団体以上が実施または検討(例:レジ袋税、
狭小住戸集合住宅税、空調設備室外機税、たばこ自動販売機設置税、ぺ
ットボトル税、水と緑の保全税、歴史と文化の環境税、環境協力税、等々)
(3)法定外税の現況
・順調に進まない状況が多々ある:課税しやすいものを課税対象(特定の
業界や観光客、特定の行為など)としていることが原因
・地方税は、身近な負担をどうすべきであるかについて、財政支出のあり
方を含めて住民とともに考えるべきものであり、基本的には当該地域住
民全体が負担すべきもの
2 法定外税導入の根拠
(1) 法定外普通税創設の条件
①当該地方団体の財政状況が厳しいこと
②当該地方団体内において特有の財政需要が存在すること
③課税の公平性を保つ必要があること
④税源があること
(2)総務大臣の同意要件:下の3つの事由に該当しない場合は同意する
①税または他の地方税と課税標準を同じくし、かつ、住民の負担が著しく
過重となること
②地方団体間のモノの流通に重大な障害を与えること(関税のようなもの)
③国民経済に照らして適当でないもの
(3)法定外普通税と法定外目的税
・目的税:税収と使途目的の因果関係が明確なので了解を得やすい
・普通税:課税しやすい者を狙い撃つ傾向が強いが、使途が限定されない
・同一のものを課税対象とする法定外税でも、普通税と目的税がある
3 法定外税導入の要件
(1)課税客体の捕捉
(2)必要な税収が確保できるか
(3)課税客体との関係からみて、課税権の適正帰属が可能か(他団体との関
係)
(4)税と分担金・使用料の区分が適当か
(5)法定税目の内容又は趣旨との重複がないか
4 条例作成のポイント
(1)法定外税の必要性を明らかにする
・なぜ必要で、根拠はどこにあるのか、誰がどのような方法で検討するか、
目的税か普通税かを明らかにする
(2)課税主体
・地方公共団体の課税権の及ぶ範囲は地方公共団体の区域に限られる
(3)何を課税客体として、誰を納税義務者とするか
(4)二重課税になっていないか
(5)徴収方法
・私人への徴収委託も可能
5 法定外税新設の効果と意味
(1)地域の政策推進と法定外税
①行政的課題を解決するための政策的手段
②行政サービスに要する費用の確保
③アカウンタビリティが重要:時限措置として効果を検証することが必要
④公平・中立・簡素な仕組み:徴税コストや地域への影響も検討
(2)住民の負担増か他住民への転嫁か:国は応能性、地方は応益性を重視
その他
(社)日本経営協会主催
